クレジットカード決済が使える風俗店舗は下記の法律に従って届出・許可を取得した業種です。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
第一章第一条
この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。
出典:「行政手続のオンライン利用の推進」(総務省)
クレジットカード決済を導入するにあたって許可を取得しているか確認される業種
第1号営業 キャバレー
第2号営業 社交飲食店、料理店
第3号営業 ダンス飲食店
第4号営業 ダンスホール等
第5号営業 低照度飲食店
第6号営業 区画席飲食店
第7号営業 マージャン店/パチンコ店/その他遊技場
第8号営業 ゲームセンター等
上記の業種は公安委員会の許可が必要です。店舗でクレジットカードを使えるようにするにはカード決済会社に許可証、代表者身分証明のコピーの提出を求められます。
※公安委員会(こうあんいいんかい)とは、警察の民主的運営と政治的中立性を確保するため、警察を管理する行政委員会です。風俗営業をしたい地域を管轄する警察署にあるので許可申請をおこないます。
上記業種でクレジットカード決済が必要なのはクラブ・ラウンジ・キャバクラ・スナック・ガールズバー・ホストクラブ・ボーイズバーなどの社交飲食店業になります。
これらの業種は日本国内のクレジットカード会社と契約するCAT端末(国内決済)を導入することができます。
※都度決済払いを対象としているのでリボ払い・分割払いは導入することができません。
クレジットカード決済手数料は概ね5%前後。以前は7%以上が主流でしたので長くお使いの店舗は見直しをされるのも手です。
クレジットカード決済を導入するにあたって届出をしているか確認される業種
店舗型風俗特殊営業:ソープランド・ファッションヘルス・ホテヘル・ラブホテル・アダルトショップなど
無店舗型性風俗特殊営業:派遣型ファッションヘルス(デリバリーヘルス)など
映像送信型性風俗特殊営業:有料アダルトサイト・ライブチャットなど
店舗型電話異性紹介営業:テレフォンクラブ(テレクラ)
無店舗型電話異性紹介営業 :ツーショットダイヤル・伝言ダイヤルなど
インターネット異性紹介事業:出会い系サイトなど
※性風俗関連特殊営業に関する業種全般が対象です。
上記の業種は公安委員会の届出が必要です。店舗でクレジットカードを使えるようにするにはカード決済代行会社に届出証、代表者身分証明のコピーの提出を求められます。
上記業種でクレジットカード決済が必要なのはデリバリーヘルス・店舗型ヘルス・ソープランド・特浴・ピンサロ・セクキャバ・メンズエステ・リフレなどの性風俗業になります。
これらの業種は海外クレジットカード会社と契約する決済代行会社のインターネット決済(海外決済)を導入することができます。
※メンズエステ・リフレは必ずしも届出が必要とは言えませんが性感エステに近い手技をおこなっている場合は注意が必要です。カード決済代行会社も独自の審査基準をもってクレジットカード決済が利用可能かどうかを判断しています。
都度決済払いを対象としているのでリボ払い・分割払いは導入することができません。
インターネット決済(リンク決済)カードリーダーを使った対面型決済サービスもあります。
風俗店のクレジットカード決済導入なら風俗クレジット決済ドットコム
VISA・MASTER・JCB・AMEXの決済手数料4.9%~。請求明細に風俗店利用が記載されないので安心してご利用いただけます。